問78 解答&解説
関税法45条1項ただし書により、滅却により関税徴収を免れるためには、あらかじめ税関長の「承認」を受けることが必要であり、「届出」では足りないから、肢5が誤り。肢1は関税法29条、肢2は関税法37条(財務大臣の指定)、肢3は関税法43条の2(最初に置くことが承認された日から2年・特別の事由があるときは延長可)、肢4は関税法43条の3第1項(3月超の蔵置に係る蔵入承認)のとおりで、いずれも正しい。
関税法45条1項ただし書により、滅却により関税徴収を免れるためには、あらかじめ税関長の「承認」を受けることが必要であり、「届出」では足りないから、肢5が誤り。肢1は関税法29条、肢2は関税法37条(財務大臣の指定)、肢3は関税法43条の2(最初に置くことが承認された日から2年・特別の事由があるときは延長可)、肢4は関税法43条の3第1項(3月超の蔵置に係る蔵入承認)のとおりで、いずれも正しい。