問112 解答&解説
計算過程:
- 仕入書価格(CIF): 2,800,000円
- 商標権ロイヤルティ140,000円は、①輸入貨物に係るものであり、②取引の状況その他に照らして輸入取引の条件として支払われるものであるから、加算する(定率法4条1項4号)。支払先が売手以外の第三者(商標権者)であっても加算要件に変わりはない。
- 買手が自己の計算と危険負担で支出した国内広告宣伝費200,000円は、課税価格に算入しない。
- 課税価格 = 2,800,000円+140,000円 = 2,940,000円
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