問123 解答&解説
ファン、ヒートシンク等から成るCPU冷却システムは、ファン自体の第8414項ではなく、自動データ処理機械に専ら使用する部分品として第8473.30号に分類する。関税率表の解釈に関する通則1、第16部注2(b)及び通則6による。
- 1 誤り。ファンを含むが、本品はCPU冷却システムとして構成された自動データ処理機械の部分品である。
- 2 誤り。エアコンディショナーの部分品ではない。
- 3 正しい。自動データ処理機械の部分品及び附属品の第8473.30号に所属する。
- 4 誤り。電力変換を主機能とするスタティックコンバーターではない。
- 5 誤り。他の項に該当しない独自の機能を有する電気機器ではない。
改正根拠: 財務省関税局「関税率表解説及び分類例規の一部改正(財関第744号)」(2025年9月1日適用)。