通関実務解答&解説

問124 解答&解説

本品は濃縮オレンジジュースを基材とするが、相当量のビタミンC及び天然オレンジ香味料の添加により、濃縮ジュース本来の性格を失っている。したがって、第2009項の果実ジュースではなく、飲料製造用のその他の調製食料品として第2106.90号に分類する。関税率表の解釈に関する通則1及び通則6による。

問題文では「本来の性格を失っている」との結論を示していないため、2026年の分類例規改正で追加されたこの分類例を踏まえて判断する必要がある。

  • 1 誤り。添加物により濃縮オレンジジュース本来の性格を失っているため、第2009項には所属しない。
  • 2 正しい。飲料製造用の調製品として第2106.90号に所属する。
  • 3 誤り。そのまま飲用に供するアルコールを含有しない飲料には該当しない。本品は飲料製造用の調製品である。
  • 4 誤り。香気性物質の混合物を主体とする物品ではない。
  • 5 誤り。本品は調製食料品であり、化学工業生産品には該当しない。

改正根拠: 財務省関税局「関税率表解説及び分類例規の一部改正(財関第234号)」(2026年4月1日適用)。