HS分類チートシート 第8章
8. 2025年・2026年改正全件解説
2025年9月1日及び2026年4月1日に適用された、関税率表解説と分類例規第1部(国際分類例規)の改正を全件取り上げる。税関の「主な改正の概要」に掲載された2025年20件、2026年22件の合計42件が対象である。
注意: これはHS2022のようにHS品目表の版そのものを更新する大改正ではない。既存の項・号について、範囲の説明を明確にしたもの、又は具体的な物品の所属を国際分類例規へ追加したものである。
| 適用日 | 関税率表解説 | 国際分類例規 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月1日 | 6項目 | 14件 | 20件 |
| 2026年4月1日 | 2項目 | 20件 | 22件 |
| 合計 | 8項目 | 34件 | 42件 |
○×ドリルでは、記載された物品が指定された項又は号に該当すれば○、該当しなければ×とする。実際の輸入申告では、材質、成分割合、用途、構造その他の事実を確認し、最新の関税率表、部注・類注及び関税率表解説を適用する必要がある。
8.1 2025年改正・関税率表解説(6項目)
| 項・類 | 改正対象 | 対照して覚えるもの | 判断の急所 |
|---|---|---|---|
| 22.02 | ジュースで香味付けした飲料 | 20.09の果実・ナットジュース | 22.02に含めるジュースは最終製品の全容量の25%まで |
| 29類 | 麻薬・向精神薬一覧 | 一般的な化学品名だけの一覧 | INCBの一覧に合わせた物質名更新とCAS番号追加 |
| 29.37 | ステロイドホルモン構造類似物 | ホルモン作用と無関係な化合物 | 許容される環の縮小・拡大を明確化 |
| 29.41 | 抗生物質 | 抗菌性を持つ全ての薬剤 | 抗生物質と広義の抗菌薬は同義ではない |
| 30.03・30.04 | 医薬物質入り飼料 | 投与量を定めた獣医用医薬品 | 飼料としての性格を保つものは医薬品の項から除外 |
| 95.05 | 祝祭・カーニバル用品 | 通年使用の一般装飾品 | 祝祭との客観的な結び付きで範囲を判断 |
8.1.1 飲料―第22.02項
果実又はナットのジュースで香味付けした第22.02項の飲料について、ジュースの最大含有量が最終製品の全容量の25%であることが明確になった。25%を超える場合に直ちに第20.09項になるという意味ではなく、物品全体の性状を改めて検討する。
8.1.2 麻薬及び向精神薬の一覧表―第29類
国際麻薬統制委員会(INCB)の一覧を踏まえて物質名を更新し、物質の一意な照合に役立つCAS番号を追加した。新しいHS項を作った改正ではなく、第29類の解説にある参照情報の更新である。
8.1.3 ステロイドホルモンの構造類似物―第29.37項
第29.37項に含まれるステロイドホルモンの構造類似物について、どのような環の縮小又は拡大が許容されるかを明確にした。名称に「ステロイド」とあるだけでなく、項の規定と構造上の条件を確認する。
8.1.4 抗生物質―第29.41項
第29.41項の抗生物質と、より広い概念である抗菌薬との違いを明確にした。抗菌作用があるという一事だけで、第29.41項へ分類できるわけではない。
8.1.5 医薬物質を含有する飼料用調製品―第30.03項・第30.04項
医薬物質を含有していても、本来の飼料用調製品としての性格を有するものは、第30.03項及び第30.04項の医薬品から除外される。薬を含むか否かだけでなく、給餌用の調製品か、治療・予防のため一定量を投与する医薬品かを対照する。
8.1.6 祝祭用品―第95.05項
第95.05項にいう祝祭用品の範囲が明確になった。クリスマス、祭礼、カーニバル等との客観的な結び付きが重要で、色や意匠が華やかというだけの通年装飾品とは区別する。
8.2 2025年改正・国際分類例規(14件)
| HS番号 | 改正対象 | 採用された所属 | 対照された主な候補 |
|---|---|---|---|
| 0210.99 | 加熱調理した鶏肉の粉末 | 肉の粉 | 肉の調製品 |
| 1701.99 | 球状の砂糖 | その他の砂糖 | 砂糖菓子 |
| 2005.51 | さやを除き熱処理した緑豆 | 豆の調製品 | 乾燥豆 |
| 2005.99 | 豆類主体の軽いスナック | その他の野菜調製品 | ベーカリー製品 |
| 3824.99 | 男性用脱感作スプレー | 化学調製品 | 医薬品 |
| 3824.99 | 鉱物油用マーカー | 化学調製品 | 着色料 |
| 8415.90 | エアクーラー | エアコンディショナーの部分品 | ファン・完成冷却装置 |
| 8473.30 | CPU冷却システム | 自動データ処理機械の部分品 | ファン |
| 8479.10 | アスファルト材料輸送車両 | 固有機能を有する道路工事用機械 | 荷卸し機・混和機 |
| 8543.70 | 光療法用装置 | その他の電気機器 | 医療機器 |
| 8705.40 | 自走式コンクリートミキサーローリー | 特殊用途自動車 | 混合機 |
| 8716.90 | 空気ばね(プラスチック製ピストン) | セミトレーラーの部分品 | ゴム製品 |
| 8716.90 | 空気ばね(鋼製中間リング) | セミトレーラーの部分品 | ゴム製品・バスの部分品 |
| 9018.19 | 電子血圧計 | 医療用の電気診断機器 | 一般家庭用電気機器 |
8.2.1 加熱調理した鶏肉の粉末―第0210.99号
鶏肉をひき、加熱調理し、噴霧乾燥して25キログラム袋に詰めた物品は、肉の調製品ではなく肉の粉として第0210.99号に分類された。粉末化と乾燥後の性状が判断の中心である。
8.2.2 球状の砂糖―第1701.99号
砂糖80%以上にコーンスターチと精製水を加え、直径0.5~0.8ミリメートルの球状にした物品は、活性物質の担体となる砂糖として第1701.99号に分類された。形状だけで砂糖菓子と判断しない。
8.2.3 さやを除き熱処理した緑豆―第2005.51号
生の緑豆の皮をむき、オーブンで焼いた物品は、乾燥豆ではなく豆の調製品として第2005.51号に分類された。単なる乾燥と、焼くことによる調製を区別する。
8.2.4 豆類主体の軽いスナック―第2005.99号
ひよこ豆の粉、青えんどう、黄えんどう、黒豆等から成る軽いスナックは、ベーカリー製品ではなく豆の調製品として第2005.99号に分類された。焼いた外観より、原料と製品の性格を見る。
8.2.5 男性用脱感作スプレー―第3824.99号
リドカインを重量比9.6%含む12グラムのポンプスプレーは、医薬品ではなく化学調製品として第3824.99号に分類された。活性成分を含むという事実だけで第30類へ入れない例である。
8.2.6 鉱物油用マーカー―第3824.99号
視認できない識別マーカー、少量の炭化水素及び微量の染料から成る液体は、着色料ではなく鉱物油の識別に用いる化学調製品として第3824.99号に分類された。微量の染料より、識別機能が重要である。
8.2.7 エアクーラー―第8415.90号
熱交換ブロック、電動機付きファン、作動媒体のコレクター及び凝縮水排水機構等を本体に収め、冷却装置を内蔵しない物品は、エアコンディショナーの部分品として第8415.90号に分類された。
8.2.8 CPU冷却システム―第8473.30号
ファン、ヒートシンク等から成り、CPUの冷却に専ら使用するシステムは、ファンの第84.14項ではなく、自動データ処理機械の部分品として第8473.30号に分類された。
8.2.9 アスファルト材料輸送車両―第8479.10号
受入ホッパー、オーガーミキサー付き中間ホッパー、コンベヤ等から成る自走式機械は、単なる荷卸し機又は混和機ではなく、道路工事で固有の機能を果たす機械として第8479.10号に分類された。
8.2.10 光療法用装置―第8543.70号
家庭又は美容施設で使用するよう設計され、光療法用の偏光を照射する装置は、医療機器ではなく、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器として第8543.70号に分類された。
8.2.11 自走式コンクリートミキサーローリー―第8705.40号
キャビンとシャシにコンクリート混合ドラム、リフティングアーム等を恒久的に取り付けた自走車両は、混合機ではなくコンクリートミキサー車として第8705.40号に分類された。
8.2.12 空気ばね(プラスチック製ピストン)―第8716.90号
ゴム製ベロー、鋼板及びプラスチック製ピストンから成り、セミトレーラーの懸架装置に使用する空気ばねは、ゴム製品ではなくセミトレーラーの部分品として第8716.90号に分類された。
8.2.13 空気ばね(鋼製中間リング)―第8716.90号
ゴム製ベロー、鋼板及び鋼製中間リングから成り、セミトレーラー又はバスに使用できる空気ばねは、競合する所属のうち数字上最後の第8716.90号に分類された。通則3(c)の実例として重要である。
8.2.14 電子血圧計―第9018.19号
血圧と脈拍を自動測定し、家庭で使用するよう設計された電子血圧計は、家庭用という販売形態にかかわらず、医療用の電気診断機器として第9018.19号に分類された。
8.3 2026年改正・関税率表解説(2項目)
| 項 | 改正対象 | 対照して覚えるもの | 判断の急所 |
|---|---|---|---|
| 23.09 | 抗菌剤を含む飼料 | 獣医用医薬品 | 獣医用でない飼料は抗菌剤を含んでも23.09項 |
| 87.05 | 操作部が運転室内にある特殊用途自動車 | 人員・貨物輸送用の一般車両 | 操作部の設置場所だけでは87.05項から外れない |
8.3.1 抗菌剤を含有する飼料―第23.09項
飼料用に供する種類の調製品には、獣医用ではない抗菌剤含有飼料も含まれることが明確になった。薬剤を含むというだけで第30類へ移さず、飼料として使用する物品かを確認する。
8.3.2 操作部が運転室内にある特殊用途自動車―第87.05項
装備された作業機械の操作部が運転室内に設置されている特殊用途自動車も、第87.05項に含まれることが明確になった。運転室に操作部があることを理由に、一般の貨物車又は乗用車へ移さない。
8.4 2026年改正・国際分類例規(20件)
| HS番号 | 改正対象 | 採用された所属 | 対照された主な候補 |
|---|---|---|---|
| 2005.99 | 豆類主体の軽いスナック | その他の野菜調製品 | ベーカリー製品 |
| 2106.90 | 濃縮オレンジジュース調製品 | その他の調製食料品 | 果実ジュース |
| 2309.90 | コクシジウム症薬入りプレミックス | 飼料用調製品 | 医薬品 |
| 2607.00 | 方鉛鉱・輝銀鉱を含む精鉱 | 鉛鉱 | 貴金属鉱 |
| 2853.90 | リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド | その他の無機化合物 | ふっ素錯塩 |
| 3004.90 | 子羊・子牛用コクシジウム症薬 | 獣医用医薬品 | 飼料用調製品 |
| 3602.00 | 多孔質粒状硝酸アンモニウム | 調製爆薬 | 窒素肥料 |
| 4407.91 | 両面を縦にひいたオーク板 | 縦にひいた木材 | 粗の木材 |
| 5208.59 | なせんした綿織物 | なせんしたその他の織物 | なせんした平織り |
| 7116.20 | 合成宝石付きブレスレット | 合成の貴石の製品 | 身辺用模造細貨類 |
| 7314.41 | 亜鉛・アルミニウム合金めっき金網 | 亜鉛をめっきした金網 | その他の金網 |
| 7326.20 | 鉄線とプラスチック製底部の鳥かご | その他の鉄鋼製品 | 家庭用品 |
| 8412.90 | 未塗装の風力タービンブレード | 原動機の部分品 | 発電機の部分品 |
| 8422.30 | ハードカプセル充てん機 | 容器への充てん機 | その他の機械 |
| 8543.40 | 加熱コイル内蔵ポッド | 電子たばこ用気化器具 | 電気機器の部分品 |
| 8543.90 | 加熱コイルなしカートリッジ | 電子たばこ用電気機器の部分品 | 気化器具本体 |
| 8705.40 | 自己積載式ミキサーローリー | コンクリートミキサー車 | 混合機 |
| 8716.40 | 移動映画館用セミトレーラー | その他のセミトレーラー | 巡回劇場 |
| 9304.00 | エアソフトガン | その他の武器 | がん具 |
| 9505.10 | ペンギン形クリスマス装飾品 | クリスマス用品 | 一般装飾品 |
8.4.1 豆類主体の軽いスナック―第2005.99号
ひよこ豆の粉、米粉、青えんどう、黒豆等から成る軽いスナックは、ベーカリー製品ではなく豆の調製品として第2005.99号に分類された。2025年例規の類似品と同様、食感より原料と製品の性格を優先する。
8.4.2 飲料製造用の調製品―第2106.90号
相当量のビタミンCと天然オレンジ香味料を添加した濃縮オレンジジュースは、濃縮ジュース本来の性格を失い、飲料製造用の調製食料品として第2106.90号に分類された。
8.4.3 飼料用の調製品―第2309.90号
低たんぱく質大豆ミール、コクシジウム症薬、加工助剤等から成り、鶏の飼養に用いる粉末状添加剤のプレミックスは、医薬品ではなく飼料用調製品として第2309.90号に分類された。
8.4.4 鉛の精鉱―第2607.00号
主に方鉛鉱と輝銀鉱を含み、鉛57.11%、銀0.97%の粉末状鉱石は、銀を含んでいても貴金属鉱ではなく、物品の性格を与える鉛鉱として第2607.00号に分類された。
8.4.5 リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド―第2853.90号
リチウム陽イオンとビス(フルオロスルホニル)イミド陰イオンから成る単純なイオン性化合物は、ふっ素錯塩ではなく、その他の無機化合物として第2853.90号に分類された。
8.4.6 子羊・子牛用コクシジウム症薬―第3004.90号
コクシジウム症薬と賦形剤から成り、子羊及び子牛へ経口投与する獣医学用懸濁液は、第3004.90号の医薬品に分類された。2026年の第2309.90号プレミックスと対照して、直接投与する完成医薬品かを見る。
8.4.7 多孔質粒状硝酸アンモニウム―第3602.00号
鉱山や採石場で使う爆薬の製造工程向けに調製された、多孔質粒状硝酸アンモニウム主体の混合物は、窒素肥料ではなく調製爆薬として第3602.00号に分類された。用途だけでなく、混合物の性状と爆薬用の調製を確認する。
8.4.8 両面を縦にひいたオーク板―第4407.91号
両面を縦にひき、かんながけもやすりがけもしておらず、縁に樹皮の痕が残るオーク板は、粗の木材ではなく縦にひいた木材として第4407.91号に分類された。縁の樹皮痕より、両面を縦びきした加工状態を重視する。
8.4.9 なせんした綿織物―第5208.59号
「なせん」は「捺染」と書き、織り上げた布へ染料又は顔料で模様を印刷する加工をいう。布全体を一様に染める染色とは区別される。分類例規の布は、2本のたて糸が一組となって2本のよこ糸の上下を交互に通るため、1本ずつ交互に交差する平織りではなく、第5208.59号の「なせんしたその他の織物」に分類された。
第52.08項は、綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下の綿織物を対象とする。その中で加工状態を先に、なせん品では織り方と重量を次に確認する。
| 加工状態 | 主な号のまとまり | 平織り等との区分 |
|---|---|---|
| 漂白してないもの | 5208.1- | 平織りの重量区分とその他の織物 |
| 漂白したもの | 5208.2- | 平織りの重量区分とその他の織物 |
| 染色したもの(浸染を含む) | 5208.3- | 平織りの重量区分とその他の織物 |
| 異なる色の糸から成るもの | 5208.4- | 平織りの重量区分、デニム、その他 |
| なせんしたもの | 5208.5- | 5208.51=平織り・100g/㎡以下、5208.52=平織り・100g/㎡超、5208.59=その他の織物 |
8.4.10 合成宝石付きブレスレット―第7116.20号
留金の内側に約1ミリメートルの合成宝石ジルコニアが付いたブレスレットは、身辺用模造細貨類ではなく、合成の貴石の製品として第7116.20号に分類された。宝石が小さく見えにくい位置でも、その存在を無視しない。
8.4.11 亜鉛・アルミニウム合金めっき金網―第7314.41号
亜鉛95%、アルミニウム5%の合金でめっきした鋼線製金網は、第15部注5(a)及び注6により、亜鉛をめっきしたものとして第7314.41号に分類された。合金めっきでは、卑金属の構成割合に関する注を確認する。
8.4.12 鳥かご―第7326.20号
鉄線製の側面とプラスチック製の底部から成る鳥かごは、家庭用品ではなく、鉄線製のその他の鉄鋼製品として第7326.20号に分類された。設置場所より、用途と重要な特性を与える構成材料を見る。
8.4.13 未塗装の風力タービンブレード―第8412.90号
炭素繊維とガラス繊維を主材料とし、塗装後に風力タービンのスピナーハブへ取り付けるブレードは、発電機の部分品ではなく、風力原動機の部分品として第8412.90号に分類された。風で回転力を生む原動機部分と、その回転から電気を作る発電機部分を分ける。
| 物品 | 主な所属 | 境界 |
|---|---|---|
| 完成した風力発電装置 | 8502.31 | 発電機と風力原動機を組み合わせた発電装置 |
| 風力タービンブレード | 8412.90 | 風のエネルギーを回転力へ変える原動機の部分品 |
| 発電機専用の部分品 | 8503 | 電気を発生させる発電機側の部分品 |
8.4.14 ハードカプセル充てん機―第8422.30号
医薬品又は栄養補助食品の原材料を、経口摂取用のハードカプセルへ充てんする機械は、カプセルを容器として扱い、第8422.30号の充てん機に分類された。
8.4.15 加熱コイル内蔵の電子たばこ用ポッド―第8543.40号
加熱コイルを内蔵して液体を気化できる電子たばこ用ポッドは、電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的気化用器具として第8543.40号に分類された。不完全又は未完成の器具に関する通則2(a)も適用される。
8.4.16 加熱コイルを有しない電子たばこ用カートリッジ―第8543.90号
加熱コイルを持たない電子たばこ用カートリッジは、それ自体では気化機能を果たさず、電子たばこ用電気機器の部分品として第8543.90号に分類された。
8.4.17 自己積載機能付きコンクリートミキサーローリー―第8705.40号
キャビンとシャシに混合ドラム、リフティングアーム等を恒久的に取り付け、自ら材料を積載できるコンクリートミキサーローリーは、混合機ではなく第8705.40号のコンクリートミキサー車に分類された。
8.4.18 移動映画館用セミトレーラー―第8716.40号
観客席、投影スクリーン、空調設備、スピーカー、ビデオプロジェクター等を備え、移動映画館として使用するセミトレーラーは、巡回劇場ではなく、その他のセミトレーラーとして第8716.40号に分類された。
8.4.19 エアソフトガン―第9304.00号
主にアルミニウムと鋼から成り、空気圧でプラスチック製小弾丸を発射するエアソフトガンは、単なるがん具ではなく、その他の武器として第9304.00号に分類された。外観だけでなく、構造、材質及び発射機能を見る。
8.4.20 ペンギン形クリスマス用品―第9505.10号
赤い帽子と星又は雪の結晶を描いた赤いマフラーを身に着け、プレゼントを持つペンギンの頭をスノードームに入れた装飾品は、クリスマスとの結び付きが明確な用品として第9505.10号に分類された。
8.5 出題されやすい境界の横断整理
| 境界 | 改正例 | 覚える対比 |
|---|---|---|
| 原料・成分と製品の性格 | 豆スナック、砂糖球、オレンジ調製品 | 成分名や見た目だけでなく、用途と本来の性格を見る |
| 医薬品と飼料・化学調製品 | 脱感作スプレー、飼料プレミックス、コクシジウム症薬 | 活性成分の有無だけでなく、投与形態と提示状態を見る |
| 材料と専用部分品 | CPU冷却装置、空気ばね、鳥かご | 材料の項より、部注と専用・主使用関係を先に確認 |
| 完成機と部分品 | エアクーラー、風力タービンブレード、電子たばこ用部品 | 物品単体で機能を完結するかを確認 |
| 加工段階 | 焼いた緑豆、オーク板、なせんした綿織物 | 乾燥・縦びき・染色・なせん等の加工を正確に区別 |
| 一般用品と特定用途品 | 光療法装置、電子血圧計、クリスマス用品 | 設計、客観的意匠及び専用用途を確認 |
参照:
- 税関「2025年・関税率表解説及び分類例規の一部改正(財関第744号)」
- 税関「2025年改正の主な概要」
- 税関「2026年・関税率表解説及び分類例規の一部改正(財関第234号)」
- 税関「2026年改正の主な概要」
- 税関「実行関税率表(2026年4月1日版)」
作成: 2026-08-09、最終更新: 2026-09-01。過去問実績は調査04(税関公式の問題PDF確認)に基づく。通則5(a)(b)の除外条件・第64類の項決定基準・カメラの85類/90類区分・注目品の代表的所属・2025年及び2026年の改正42件を税関公表資料(通則正文PDF・実行関税率表・関税率表解説・分類例規)で確認済み。