HS分類チートシート 第8章

8. 2025年・2026年改正全件解説

2025年9月1日及び2026年4月1日に適用された、関税率表解説と分類例規第1部(国際分類例規)の改正を全件取り上げる。税関の「主な改正の概要」に掲載された2025年20件、2026年22件の合計42件が対象である。

注意: これはHS2022のようにHS品目表の版そのものを更新する大改正ではない。既存の項・号について、範囲の説明を明確にしたもの、又は具体的な物品の所属を国際分類例規へ追加したものである。

適用日 関税率表解説 国際分類例規 合計
2025年9月1日 6項目 14件 20件
2026年4月1日 2項目 20件 22件
合計 8項目 34件 42件

○×ドリルでは、記載された物品が指定された項又は号に該当すれば○、該当しなければ×とする。実際の輸入申告では、材質、成分割合、用途、構造その他の事実を確認し、最新の関税率表、部注・類注及び関税率表解説を適用する必要がある。

8.1 2025年改正・関税率表解説(6項目)

項・類 改正対象 対照して覚えるもの 判断の急所
22.02 ジュースで香味付けした飲料 20.09の果実・ナットジュース 22.02に含めるジュースは最終製品の全容量の25%まで
29類 麻薬・向精神薬一覧 一般的な化学品名だけの一覧 INCBの一覧に合わせた物質名更新とCAS番号追加
29.37 ステロイドホルモン構造類似物 ホルモン作用と無関係な化合物 許容される環の縮小・拡大を明確化
29.41 抗生物質 抗菌性を持つ全ての薬剤 抗生物質と広義の抗菌薬は同義ではない
30.03・30.04 医薬物質入り飼料 投与量を定めた獣医用医薬品 飼料としての性格を保つものは医薬品の項から除外
95.05 祝祭・カーニバル用品 通年使用の一般装飾品 祝祭との客観的な結び付きで範囲を判断

8.1.1 飲料―第22.02項

果実又はナットのジュースで香味付けした第22.02項の飲料について、ジュースの最大含有量が最終製品の全容量の25%であることが明確になった。25%を超える場合に直ちに第20.09項になるという意味ではなく、物品全体の性状を改めて検討する。

○×ドリル
  1. 最終製品の20%がオレンジジュースである非アルコール飲料を、ジュースで香味付けした第22.02項の飲料として検討する。
    1番の答え
  2. 最終製品の30%が果実ジュースである飲料も、今回明確化された「25%まで」の範囲内である。
    2番の答え
  3. ナットのジュースで香味付けした飲料には、今回の25%基準は適用されない。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(20%は25%以下)/2. ×(30%は明確化された上限を超える)/3. ×(果実だけでなくナットのジュースも対象)

8.1.2 麻薬及び向精神薬の一覧表―第29類

国際麻薬統制委員会(INCB)の一覧を踏まえて物質名を更新し、物質の一意な照合に役立つCAS番号を追加した。新しいHS項を作った改正ではなく、第29類の解説にある参照情報の更新である。

○×ドリル
  1. INCBの一覧に合わせた物質名の更新とCAS番号の追加は、第29類の今回の改正対象である。
    1番の答え
  2. 今回の改正により、麻薬及び向精神薬だけを収容する新しい独立したHS項が設けられた。
    2番の答え
  3. CAS番号は物質名の照合を補助する情報であり、商品名だけで化学物質を識別するという改正ではない。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(公式概要に記載された更新内容)/2. ×(新項の創設ではない)/3. ○(CAS番号追加の趣旨に沿う)

8.1.3 ステロイドホルモンの構造類似物―第29.37項

第29.37項に含まれるステロイドホルモンの構造類似物について、どのような環の縮小又は拡大が許容されるかを明確にした。名称に「ステロイド」とあるだけでなく、項の規定と構造上の条件を確認する。

○×ドリル
  1. 解説で許容される環の縮小をしたステロイドホルモン構造類似物は、第29.37項の対象になり得る。
    1番の答え
  2. ステロイド骨格の環が一つでも縮小又は拡大されていれば、必ず第29.37項から除外される。
    2番の答え
  3. ホルモンとの構造的関係がない一般的な有機化合物も、環状構造を持つだけで第29.37項に入る。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(許容される環変更を明確化した)/2. ×(許容される縮小・拡大がある)/3. ×(単なる環状化合物は対象外)

8.1.4 抗生物質―第29.41項

第29.41項の抗生物質と、より広い概念である抗菌薬との違いを明確にした。抗菌作用があるという一事だけで、第29.41項へ分類できるわけではない。

○×ドリル
  1. 第29.41項を検討するときは、物品が抗菌作用を持つかだけでなく、抗生物質の範囲に入るかを確認する。
    1番の答え
  2. 細菌の増殖を抑える物質は、その由来や化学的性質を問わず全て第29.41項に該当する。
    2番の答え
  3. 一般的な消毒剤は抗菌性を持つため、必ず第29.41項の抗生物質になる。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(抗生物質と抗菌薬を区別する)/2. ×(抗菌薬の全てが抗生物質ではない)/3. ×(用途だけでは決まらない)

8.1.5 医薬物質を含有する飼料用調製品―第30.03項・第30.04項

医薬物質を含有していても、本来の飼料用調製品としての性格を有するものは、第30.03項及び第30.04項の医薬品から除外される。薬を含むか否かだけでなく、給餌用の調製品か、治療・予防のため一定量を投与する医薬品かを対照する。

○×ドリル
  1. 医薬物質を含むが、通常の給餌に用いる飼料としての性格を保つ調製品を、第30.04項の医薬品とする。
    1番の答え
  2. 治療又は予防のため一定量を投与する獣医用の医薬品は、第30.04項を検討する。
    2番の答え
  3. 飼料用調製品は医薬物質を少量でも含めば、必ず第30類へ移る。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ×(飼料の性格を保つものは30.03・30.04から除外)/2. ○(投与用医薬品は30.04の検討対象)/3. ×(含有の事実だけでは決まらない)

8.1.6 祝祭用品―第95.05項

第95.05項にいう祝祭用品の範囲が明確になった。クリスマス、祭礼、カーニバル等との客観的な結び付きが重要で、色や意匠が華やかというだけの通年装飾品とは区別する。

○×ドリル
  1. クリスマスに専用されることが意匠から明らかな装飾品は、第95.05項の祝祭用品を検討する。
    1番の答え
  2. 赤色で華やかな日用品は、使用時期や意匠を問わず第95.05項に該当する。
    2番の答え
  3. カーニバルで使用することが客観的に認められる娯楽用品は、第95.05項の対象になり得る。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(特定の祝祭との結び付きがある)/2. ×(色だけでは祝祭用品にならない)/3. ○(カーニバル用品も項の対象)

8.2 2025年改正・国際分類例規(14件)

HS番号 改正対象 採用された所属 対照された主な候補
0210.99 加熱調理した鶏肉の粉末 肉の粉 肉の調製品
1701.99 球状の砂糖 その他の砂糖 砂糖菓子
2005.51 さやを除き熱処理した緑豆 豆の調製品 乾燥豆
2005.99 豆類主体の軽いスナック その他の野菜調製品 ベーカリー製品
3824.99 男性用脱感作スプレー 化学調製品 医薬品
3824.99 鉱物油用マーカー 化学調製品 着色料
8415.90 エアクーラー エアコンディショナーの部分品 ファン・完成冷却装置
8473.30 CPU冷却システム 自動データ処理機械の部分品 ファン
8479.10 アスファルト材料輸送車両 固有機能を有する道路工事用機械 荷卸し機・混和機
8543.70 光療法用装置 その他の電気機器 医療機器
8705.40 自走式コンクリートミキサーローリー 特殊用途自動車 混合機
8716.90 空気ばね(プラスチック製ピストン) セミトレーラーの部分品 ゴム製品
8716.90 空気ばね(鋼製中間リング) セミトレーラーの部分品 ゴム製品・バスの部分品
9018.19 電子血圧計 医療用の電気診断機器 一般家庭用電気機器

8.2.1 加熱調理した鶏肉の粉末―第0210.99号

鶏肉をひき、加熱調理し、噴霧乾燥して25キログラム袋に詰めた物品は、肉の調製品ではなく肉の粉として第0210.99号に分類された。粉末化と乾燥後の性状が判断の中心である。

○×ドリル
  1. ひいた鶏肉を加熱調理し、噴霧乾燥して粉末にした物品は、第0210.99号に該当する。
    1番の答え
  2. 鶏肉片をソースで調味して缶詰にした物品も、粉末でなくても第0210.99号に該当する。
    2番の答え
  3. 加熱調理した鶏肉は全て肉の調製品になるため、噴霧乾燥した粉末を第0210.99号とする余地はない。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(分類例規と同じ性状)/2. ×(肉の粉ではない)/3. ×(本例は肉の粉として分類)

8.2.2 球状の砂糖―第1701.99号

砂糖80%以上にコーンスターチと精製水を加え、直径0.5~0.8ミリメートルの球状にした物品は、活性物質の担体となる砂糖として第1701.99号に分類された。形状だけで砂糖菓子と判断しない。

○×ドリル
  1. 砂糖80%以上から成る微小な球で、活性物質の担体として使うものは、第1701.99号に該当する。
    1番の答え
  2. 食用キャンディーとして販売される砂糖菓子は、球形であれば第1701.99号に該当する。
    2番の答え
  3. 砂糖の含有が少なく、医薬成分自体が物品の性格を与える錠剤も、担体の砂糖として第1701.99号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(分類例規の物品)/2. ×(砂糖菓子は17.04項を検討)/3. ×(砂糖が物品の性格を与える例ではない)

8.2.3 さやを除き熱処理した緑豆―第2005.51号

生の緑豆の皮をむき、オーブンで焼いた物品は、乾燥豆ではなく豆の調製品として第2005.51号に分類された。単なる乾燥と、焼くことによる調製を区別する。

○×ドリル
  1. 皮をむいた生の緑豆をオーブンで焼いた物品は、第2005.51号に該当する。
    1番の答え
  2. 収穫後に単に乾燥しただけの緑豆も、調製の有無を問わず第2005.51号に該当する。
    2番の答え
  3. 焼くという熱処理をした豆は、乾燥豆の第07.13項に必ず残る。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(分類例規と同じ加工)/2. ×(単なる乾燥豆とは区別する)/3. ×(本例は20.05項へ移る)

8.2.4 豆類主体の軽いスナック―第2005.99号

ひよこ豆の粉、青えんどう、黄えんどう、黒豆等から成る軽いスナックは、ベーカリー製品ではなく豆の調製品として第2005.99号に分類された。焼いた外観より、原料と製品の性格を見る。

○×ドリル
  1. ひよこ豆粉と複数の豆類を主体とする軽いスナックは、第2005.99号に該当する。
    1番の答え
  2. 小麦粉を主体とする一般的なクラッカーは、豆を少量含めば第2005.99号に該当する。
    2番の答え
  3. 豆類主体のスナックは、サクサクした食感を持つだけでベーカリー製品になる。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(分類例規の構成)/2. ×(物品の主体と性格が異なる)/3. ×(食感だけでは19.05項にならない)

8.2.5 男性用脱感作スプレー―第3824.99号

リドカインを重量比9.6%含む12グラムのポンプスプレーは、医薬品ではなく化学調製品として第3824.99号に分類された。活性成分を含むという事実だけで第30類へ入れない例である。

○×ドリル
  1. リドカイン9.6%を含む分類例規記載のポンプスプレーは、第3824.99号に該当する。
    1番の答え
  2. 治療用として一定量ずつ投与する医薬品は、活性成分が同じなら常に第3824.99号に該当する。
    2番の答え
  3. リドカインを含む物品は、用途や提示状態を問わず全て第30.04項に分類される。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(分類例規の物品)/2. ×(医薬品としての性格と提示状態を検討する)/3. ×(本例は38.24項に分類された)

8.2.6 鉱物油用マーカー―第3824.99号

視認できない識別マーカー、少量の炭化水素及び微量の染料から成る液体は、着色料ではなく鉱物油の識別に用いる化学調製品として第3824.99号に分類された。微量の染料より、識別機能が重要である。

○×ドリル
  1. 鉱物油の識別用マーカーを主体とし、微量の染料を含む液体は、第3824.99号に該当する。
    1番の答え
  2. 繊維を目に見える色へ染めることを主目的とする染料調製品も、第3824.99号の鉱物油用マーカーである。
    2番の答え
  3. 染料を含む液体は、含有量や機能を問わず第32類に分類しなければならない。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(識別用化学調製品)/2. ×(用途と機能が異なる)/3. ×(微量染料だけで決めない)

8.2.7 エアクーラー―第8415.90号

熱交換ブロック、電動機付きファン、作動媒体のコレクター及び凝縮水排水機構等を本体に収め、冷却装置を内蔵しない物品は、エアコンディショナーの部分品として第8415.90号に分類された。

○×ドリル
  1. 冷却装置を内蔵せず、熱交換ブロックとファン等から成る分類例規のエアクーラーは、第8415.90号に該当する。
    1番の答え
  2. 独立して室内空気を循環させるだけの一般用ファンは、第8415.90号に該当する。
    2番の答え
  3. 冷却装置を備え、それ自体で空気調和を行う完成したエアコンディショナーも、部分品の第8415.90号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(16部注2(b)による部分品)/2. ×(一般用ファンは84.14項を検討)/3. ×(完成機は部分品ではない)

8.2.8 CPU冷却システム―第8473.30号

ファン、ヒートシンク等から成り、CPUの冷却に専ら使用するシステムは、ファンの第84.14項ではなく、自動データ処理機械の部分品として第8473.30号に分類された。

○×ドリル
  1. CPUに専用されるファンとヒートシンクの冷却システムは、第8473.30号に該当する。
    1番の答え
  2. 室内換気に使用する汎用ファンは、コンピューターの近くで使用しても第8473.30号に該当する。
    2番の答え
  3. CPU専用システムでもファンを含む以上、必ず第8414.59号に分類する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(自動データ処理機械の専用部分品)/2. ×(専用・主使用の関係がない)/3. ×(システム全体は84.73項)

8.2.9 アスファルト材料輸送車両―第8479.10号

受入ホッパー、オーガーミキサー付き中間ホッパー、コンベヤ等から成る自走式機械は、単なる荷卸し機又は混和機ではなく、道路工事で固有の機能を果たす機械として第8479.10号に分類された。

○×ドリル
  1. 受入ホッパー、オーガーミキサー及びコンベヤを備える自走式アスファルト材料輸送車両は、第8479.10号に該当する。
    1番の答え
  2. 荷台から土砂を運ぶだけの一般的なダンプトラックは、第8479.10号の同じ機械に該当する。
    2番の答え
  3. 固定式のベルトコンベヤは、自走式道路工事機械でなくても第8479.10号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(分類例規の複合機能を持つ)/2. ×(一般貨物自動車とは異なる)/3. ×(単なる運搬機械とは異なる)

8.2.10 光療法用装置―第8543.70号

家庭又は美容施設で使用するよう設計され、光療法用の偏光を照射する装置は、医療機器ではなく、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器として第8543.70号に分類された。

○×ドリル
  1. 家庭又は美容施設向けの分類例規記載の偏光照射装置は、第8543.70号に該当する。
    1番の答え
  2. 医師が診断に使用することを専らの用途とする電気診断機器も、用途を問わず第8543.70号に該当する。
    2番の答え
  3. 一般照明用の卓上LEDランプは、光を出すため第8543.70号の光療法用装置になる。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(固有機能を有する電気機器)/2. ×(医療用機器の項を検討する)/3. ×(一般照明器具とは異なる)

8.2.11 自走式コンクリートミキサーローリー―第8705.40号

キャビンとシャシにコンクリート混合ドラム、リフティングアーム等を恒久的に取り付けた自走車両は、混合機ではなくコンクリートミキサー車として第8705.40号に分類された。

○×ドリル
  1. シャシに混合ドラム等を恒久的に取り付けた自走式コンクリートミキサー車は、第8705.40号に該当する。
    1番の答え
  2. 工場内に固定して使用するコンクリート混合機も、自走しなくても第8705.40号に該当する。
    2番の答え
  3. コンクリートを袋詰めで運ぶだけの一般貨物自動車は、第8705.40号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(特殊用途自動車として分類)/2. ×(車両ではない)/3. ×(混合機能を持たない)

8.2.12 空気ばね(プラスチック製ピストン)―第8716.90号

ゴム製ベロー、鋼板及びプラスチック製ピストンから成り、セミトレーラーの懸架装置に使用する空気ばねは、ゴム製品ではなくセミトレーラーの部分品として第8716.90号に分類された。

○×ドリル
  1. セミトレーラーの懸架装置に専用する分類例規記載の空気ばねは、第8716.90号に該当する。
    1番の答え
  2. 加工していない交換用ゴム製ベロー単体は、ピストン等を欠いても完成したセミトレーラー部分品として第8716.90号に該当する。
    2番の答え
  3. 乗用自動車だけに使用する懸架装置の部分品も、セミトレーラー用でなくても第8716.90号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(セミトレーラーの部分品)/2. ×(分類例規の複合物品とは異なる)/3. ×(87.16項の車両用ではない)

8.2.13 空気ばね(鋼製中間リング)―第8716.90号

ゴム製ベロー、鋼板及び鋼製中間リングから成り、セミトレーラー又はバスに使用できる空気ばねは、競合する所属のうち数字上最後の第8716.90号に分類された。通則3(c)の実例として重要である。

○×ドリル
  1. セミトレーラーとバスの双方に使用でき、いずれの用途にも同程度に適する分類例規の空気ばねは、第8716.90号に該当する。
    1番の答え
  2. バスだけに専用されることが明らかな懸架装置の部分品も、通則3(c)を使って第8716.90号にする。
    2番の答え
  3. 分類例規の空気ばねはゴムを含むため、他の構成や用途を見ずに第40類へ分類する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(通則3(c)で数字上最後の号)/2. ×(専用品なら対応する車両部分品が候補)/3. ×(構成と用途の双方が判断材料)

8.2.14 電子血圧計―第9018.19号

血圧と脈拍を自動測定し、家庭で使用するよう設計された電子血圧計は、家庭用という販売形態にかかわらず、医療用の電気診断機器として第9018.19号に分類された。

○×ドリル
  1. 家庭用に設計された自動式の電子血圧計は、第9018.19号に該当する。
    1番の答え
  2. 体重だけを測る一般的な家庭用体重計は、健康管理に使うため第9018.19号に該当する。
    2番の答え
  3. 家庭で使う機器は医療機関向けでないため、第90.18項から必ず除外される。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(家庭用でも医療用の診断機器)/2. ×(血圧・脈拍の診断機器ではない)/3. ×(使用場所だけでは除外されない)

8.3 2026年改正・関税率表解説(2項目)

改正対象 対照して覚えるもの 判断の急所
23.09 抗菌剤を含む飼料 獣医用医薬品 獣医用でない飼料は抗菌剤を含んでも23.09項
87.05 操作部が運転室内にある特殊用途自動車 人員・貨物輸送用の一般車両 操作部の設置場所だけでは87.05項から外れない

8.3.1 抗菌剤を含有する飼料―第23.09項

飼料用に供する種類の調製品には、獣医用ではない抗菌剤含有飼料も含まれることが明確になった。薬剤を含むというだけで第30類へ移さず、飼料として使用する物品かを確認する。

○×ドリル
  1. 獣医用医薬品としてではなく、給餌用に調製された抗菌剤含有飼料は、第23.09項に該当する。
    1番の答え
  2. 治療量を定めて経口投与する獣医学用医薬品も、飼料に混ぜられる可能性があれば第23.09項に該当する。
    2番の答え
  3. 抗菌剤を含む物品は、その性格を問わず全て第30類へ分類する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(今回明確化された範囲)/2. ×(獣医用医薬品とは区別する)/3. ×(飼料としての性格を判断する)

8.3.2 操作部が運転室内にある特殊用途自動車―第87.05項

装備された作業機械の操作部が運転室内に設置されている特殊用途自動車も、第87.05項に含まれることが明確になった。運転室に操作部があることを理由に、一般の貨物車又は乗用車へ移さない。

○×ドリル
  1. 恒久的に装備した作業機械を運転室内から操作する特殊用途自動車は、第87.05項に該当し得る。
    1番の答え
  2. 作業機械の操作部が運転室内にあれば、その車両は第87.05項から除外される。
    2番の答え
  3. 人又は貨物の輸送だけを主目的とする一般車両は、運転室に操作盤があるだけで第87.05項になる。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(操作部の場所は除外理由にならない)/2. ×(今回の明確化と反対)/3. ×(特殊な非輸送機能が必要)

8.4 2026年改正・国際分類例規(20件)

HS番号 改正対象 採用された所属 対照された主な候補
2005.99 豆類主体の軽いスナック その他の野菜調製品 ベーカリー製品
2106.90 濃縮オレンジジュース調製品 その他の調製食料品 果実ジュース
2309.90 コクシジウム症薬入りプレミックス 飼料用調製品 医薬品
2607.00 方鉛鉱・輝銀鉱を含む精鉱 鉛鉱 貴金属鉱
2853.90 リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド その他の無機化合物 ふっ素錯塩
3004.90 子羊・子牛用コクシジウム症薬 獣医用医薬品 飼料用調製品
3602.00 多孔質粒状硝酸アンモニウム 調製爆薬 窒素肥料
4407.91 両面を縦にひいたオーク板 縦にひいた木材 粗の木材
5208.59 なせんした綿織物 なせんしたその他の織物 なせんした平織り
7116.20 合成宝石付きブレスレット 合成の貴石の製品 身辺用模造細貨類
7314.41 亜鉛・アルミニウム合金めっき金網 亜鉛をめっきした金網 その他の金網
7326.20 鉄線とプラスチック製底部の鳥かご その他の鉄鋼製品 家庭用品
8412.90 未塗装の風力タービンブレード 原動機の部分品 発電機の部分品
8422.30 ハードカプセル充てん機 容器への充てん機 その他の機械
8543.40 加熱コイル内蔵ポッド 電子たばこ用気化器具 電気機器の部分品
8543.90 加熱コイルなしカートリッジ 電子たばこ用電気機器の部分品 気化器具本体
8705.40 自己積載式ミキサーローリー コンクリートミキサー車 混合機
8716.40 移動映画館用セミトレーラー その他のセミトレーラー 巡回劇場
9304.00 エアソフトガン その他の武器 がん具
9505.10 ペンギン形クリスマス装飾品 クリスマス用品 一般装飾品

8.4.1 豆類主体の軽いスナック―第2005.99号

ひよこ豆の粉、米粉、青えんどう、黒豆等から成る軽いスナックは、ベーカリー製品ではなく豆の調製品として第2005.99号に分類された。2025年例規の類似品と同様、食感より原料と製品の性格を優先する。

○×ドリル
  1. ひよこ豆粉、米粉、青えんどう及び黒豆等から成る分類例規のスナックは、第2005.99号に該当する。
    1番の答え
  2. 小麦粉主体の通常のビスケットは、サクサクしているため第2005.99号に該当する。
    2番の答え
  3. 豆類主体の調製品でも、焼成されていれば必ず第19.05項へ分類する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(分類例規の原料構成)/2. ×(ベーカリー製品を検討する)/3. ×(焼成の一事だけでは決まらない)

8.4.2 飲料製造用の調製品―第2106.90号

相当量のビタミンCと天然オレンジ香味料を添加した濃縮オレンジジュースは、濃縮ジュース本来の性格を失い、飲料製造用の調製食料品として第2106.90号に分類された。

○×ドリル
  1. 相当量のビタミンCと天然オレンジ香味料を加え、本来のジュースの性格を失った濃縮物は、第2106.90号に該当する。
    1番の答え
  2. 添加物を加えておらず、濃縮しただけのオレンジジュースは、第2106.90号に該当する。
    2番の答え
  3. 水で希釈済みでそのまま飲めるオレンジ飲料は、飲料製造用濃縮調製品でなくても第2106.90号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(分類例規の物品)/2. ×(20.09項の果実ジュースを検討)/3. ×(そのまま飲める飲料は22.02項等を検討)

8.4.3 飼料用の調製品―第2309.90号

低たんぱく質大豆ミール、コクシジウム症薬、加工助剤等から成り、鶏の飼養に用いる粉末状添加剤のプレミックスは、医薬品ではなく飼料用調製品として第2309.90号に分類された。

○×ドリル
  1. 鶏用飼料へ添加する分類例規記載の粉末状プレミックスは、第2309.90号に該当する。
    1番の答え
  2. 子牛へ一定量を直接経口投与する完成した獣医用医薬品も、第2309.90号に該当する。
    2番の答え
  3. 抽出後の大豆ミール単体は、調製や薬剤添加がなくても第2309.90号のプレミックスになる。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(飼料用添加剤のプレミックス)/2. ×(30.04項の医薬品を検討)/3. ×(大豆油かす等の23.04項を検討)

8.4.4 鉛の精鉱―第2607.00号

主に方鉛鉱と輝銀鉱を含み、鉛57.11%、銀0.97%の粉末状鉱石は、銀を含んでいても貴金属鉱ではなく、物品の性格を与える鉛鉱として第2607.00号に分類された。

○×ドリル
  1. 鉛57.11%、銀0.97%で主に方鉛鉱から成る分類例規の精鉱は、第2607.00号に該当する。
    1番の答え
  2. 銀を微量でも含む鉱石は、主成分を問わず第2607.00号から除外される。
    2番の答え
  3. 主として亜鉛鉱から成り鉛を含まない精鉱も、第2607.00号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(鉛鉱が重要な特性を与える)/2. ×(銀の含有だけでは貴金属鉱にならない)/3. ×(亜鉛鉱は別項)

8.4.5 リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド―第2853.90号

リチウム陽イオンとビス(フルオロスルホニル)イミド陰イオンから成る単純なイオン性化合物は、ふっ素錯塩ではなく、その他の無機化合物として第2853.90号に分類された。

○×ドリル
  1. LiFSIとして知られる分類例規記載の単純なイオン性化合物は、第2853.90号に該当する。
    1番の答え
  2. LiFSIは名称に「フルオロ」を含むため、必ずふっ素錯塩として第28.26項に分類する。
    2番の答え
  3. リチウムを含む全ての塩は、陰イオンや他の項の規定を問わず第2853.90号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(リチウムとFSI陰イオンの塩)/2. ×(ふっ素錯塩ではない)/3. ×(他の項に特掲される塩を除く)

8.4.6 子羊・子牛用コクシジウム症薬―第3004.90号

コクシジウム症薬と賦形剤から成り、子羊及び子牛へ経口投与する獣医学用懸濁液は、第3004.90号の医薬品に分類された。2026年の第2309.90号プレミックスと対照して、直接投与する完成医薬品かを見る。

○×ドリル
  1. 子羊・子牛へ直接経口投与する分類例規記載の獣医学用懸濁液は、第3004.90号に該当する。
    1番の答え
  2. 飼料へ混合するための大豆ミール主体の添加剤プレミックスも、第3004.90号に該当する。
    2番の答え
  3. 有効成分をばら積みで提示し、投与量にした製剤でないものも、完成医薬品として第3004.90号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(投与用にした獣医用医薬品)/2. ×(23.09項の飼料用調製品)/3. ×(提示状態と製剤化を確認する)

8.4.7 多孔質粒状硝酸アンモニウム―第3602.00号

鉱山や採石場で使う爆薬の製造工程向けに調製された、多孔質粒状硝酸アンモニウム主体の混合物は、窒素肥料ではなく調製爆薬として第3602.00号に分類された。用途だけでなく、混合物の性状と爆薬用の調製を確認する。

○×ドリル
  1. 爆薬製造用に調製された分類例規記載の多孔質粒状硝酸アンモニウム混合物は、第3602.00号に該当する。
    1番の答え
  2. 農作物への施肥用として通常の性状で提示される硝酸アンモニウム肥料も、第3602.00号に該当する。
    2番の答え
  3. 硝酸アンモニウムを含む物品は、用途と調製状態を問わず全て第3602.00号になる。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(爆薬として調製された混合物)/2. ×(窒素肥料の項を検討)/3. ×(成分名だけでは決まらない)

8.4.8 両面を縦にひいたオーク板―第4407.91号

両面を縦にひき、かんながけもやすりがけもしておらず、縁に樹皮の痕が残るオーク板は、粗の木材ではなく縦にひいた木材として第4407.91号に分類された。縁の樹皮痕より、両面を縦びきした加工状態を重視する。

○×ドリル
  1. 両面を縦にひき、縁に樹皮痕が残る分類例規のオーク板は、第4407.91号に該当する。
    1番の答え
  2. 枝を払い、横断面を切っただけのオーク原木は、第4407.91号に該当する。
    2番の答え
  3. 厚さ6ミリメートル以下のオーク単板も、厚さを問わず第4407.91号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(縦にひいた木材)/2. ×(粗の木材なら第44.03項)/3. ×(薄い単板なら第44.08項)

8.4.9 なせんした綿織物―第5208.59号

「なせん」は「捺染」と書き、織り上げた布へ染料又は顔料で模様を印刷する加工をいう。布全体を一様に染める染色とは区別される。分類例規の布は、2本のたて糸が一組となって2本のよこ糸の上下を交互に通るため、1本ずつ交互に交差する平織りではなく、第5208.59号の「なせんしたその他の織物」に分類された。

第52.08項は、綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下の綿織物を対象とする。その中で加工状態を先に、なせん品では織り方と重量を次に確認する。

加工状態 主な号のまとまり 平織り等との区分
漂白してないもの 5208.1- 平織りの重量区分とその他の織物
漂白したもの 5208.2- 平織りの重量区分とその他の織物
染色したもの(浸染を含む) 5208.3- 平織りの重量区分とその他の織物
異なる色の糸から成るもの 5208.4- 平織りの重量区分、デニム、その他
なせんしたもの 5208.5- 5208.51=平織り・100g/㎡以下、5208.52=平織り・100g/㎡超、5208.59=その他の織物
○×ドリル
  1. なせん後、2本一組のたて糸が2本一組のよこ糸と交互に組織される分類例規の綿織物は、第5208.59号に該当する。
    1番の答え
  2. なせんした平織りで重量が1平方メートルにつき90グラムの綿織物は、第5208.59号に該当する。
    2番の答え
  3. 模様を印刷せず、布全体を一色に染色した綿織物は、織り方を問わず第5208.59号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(平織りでない、なせんしたその他の織物)/2. ×(平織り90グラムなら5208.51号)/3. ×(染色品は5208.3-)

8.4.10 合成宝石付きブレスレット―第7116.20号

留金の内側に約1ミリメートルの合成宝石ジルコニアが付いたブレスレットは、身辺用模造細貨類ではなく、合成の貴石の製品として第7116.20号に分類された。宝石が小さく見えにくい位置でも、その存在を無視しない。

○×ドリル
  1. 留金の内側に約1ミリメートルの合成ジルコニアが付く分類例規のブレスレットは、第7116.20号に該当する。
    1番の答え
  2. ガラス玉だけを付けた一般的な身辺用模造細貨類も、ガラスを合成宝石とみなして第7116.20号に分類する。
    2番の答え
  3. 貴金属だけから成る宝飾品は、貴金属製であっても第7116.20号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(合成の貴石の製品)/2. ×(身辺用模造細貨類等を検討)/3. ×(貴金属製宝飾品は71.13項を検討)

8.4.11 亜鉛・アルミニウム合金めっき金網―第7314.41号

亜鉛95%、アルミニウム5%の合金でめっきした鋼線製金網は、第15部注5(a)及び注6により、亜鉛をめっきしたものとして第7314.41号に分類された。合金めっきでは、卑金属の構成割合に関する注を確認する。

○×ドリル
  1. 亜鉛95%・アルミニウム5%の合金でめっきした鋼線製金網は、第7314.41号に該当する。
    1番の答え
  2. めっきをしていない鋼線製金網も、鋼製であるだけで第7314.41号に該当する。
    2番の答え
  3. 銅線だけから成る金網は、亜鉛めっき鋼線でなくても第7314.41号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(亜鉛をめっきしたものとして扱う)/2. ×(亜鉛めっきの条件を満たさない)/3. ×(第73類の鋼線製金網ではない)

8.4.12 鳥かご―第7326.20号

鉄線製の側面とプラスチック製の底部から成る鳥かごは、家庭用品ではなく、鉄線製のその他の鉄鋼製品として第7326.20号に分類された。設置場所より、用途と重要な特性を与える構成材料を見る。

○×ドリル
  1. 鉄線製側面とプラスチック製底部から成る分類例規の鳥かごは、第7326.20号に該当する。
    1番の答え
  2. 全てプラスチックから成る鳥かごも、用途が同じなら第7326.20号に該当する。
    2番の答え
  3. 台所で皿を収納するための鉄鋼製家庭用品は、鉄線を使っていれば第7326.20号の鳥かごと同じ所属になる。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(鉄線が重要な特性を与える)/2. ×(鉄鋼製品ではない)/3. ×(家庭用品の73.23項を検討)

8.4.13 未塗装の風力タービンブレード―第8412.90号

炭素繊維とガラス繊維を主材料とし、塗装後に風力タービンのスピナーハブへ取り付けるブレードは、発電機の部分品ではなく、風力原動機の部分品として第8412.90号に分類された。風で回転力を生む原動機部分と、その回転から電気を作る発電機部分を分ける。

物品 主な所属 境界
完成した風力発電装置 8502.31 発電機と風力原動機を組み合わせた発電装置
風力タービンブレード 8412.90 風のエネルギーを回転力へ変える原動機の部分品
発電機専用の部分品 8503 電気を発生させる発電機側の部分品
○×ドリル
  1. 塗装後に風力タービンのハブへ取り付ける分類例規の未塗装ブレードは、第8412.90号に該当する。
    1番の答え
  2. 発電機の固定子や回転子など、発電機に専用される電気的部分品も第8412.90号に該当する。
    2番の答え
  3. 発電機を含む完成した風力発電装置も、部分品として第8412.90号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(風力原動機の部分品)/2. ×(発電機部分品の85.03項を検討)/3. ×(完成装置は8502.31号を検討)

8.4.14 ハードカプセル充てん機―第8422.30号

医薬品又は栄養補助食品の原材料を、経口摂取用のハードカプセルへ充てんする機械は、カプセルを容器として扱い、第8422.30号の充てん機に分類された。

○×ドリル
  1. 原材料を空のハードカプセルへ定量充てんする機械は、第8422.30号に該当する。
    1番の答え
  2. 粉末を圧縮して錠剤そのものを成形する打錠機も、容器への充てんを行わなくても第8422.30号に該当する。
    2番の答え
  3. 空のカプセル殻を製造するだけで内容物を充てんしない機械も、第8422.30号の充てん機である。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(カプセルという容器への充てん)/2. ×(容器へ充てんする機械ではない)/3. ×(充てん機能を持たない)

8.4.15 加熱コイル内蔵の電子たばこ用ポッド―第8543.40号

加熱コイルを内蔵して液体を気化できる電子たばこ用ポッドは、電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的気化用器具として第8543.40号に分類された。不完全又は未完成の器具に関する通則2(a)も適用される。

○×ドリル
  1. 加熱コイルと気化機能を備えた分類例規の電子たばこ用ポッドは、第8543.40号に該当する。
    1番の答え
  2. 加熱コイルを持たず、液体を収容するだけのカートリッジも、気化機能がなくても第8543.40号に該当する。
    2番の答え
  3. ボトル入りの電子たばこ用液体は、電気部品を持たなくても第8543.40号の電気的気化用器具になる。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(気化器具としての重要な構成を備える)/2. ×(8543.90号の部分品を検討)/3. ×(電気的器具ではない)

8.4.16 加熱コイルを有しない電子たばこ用カートリッジ―第8543.90号

加熱コイルを持たない電子たばこ用カートリッジは、それ自体では気化機能を果たさず、電子たばこ用電気機器の部分品として第8543.90号に分類された。

○×ドリル
  1. 加熱コイルを持たず、電子たばこに取り付けて使う分類例規のカートリッジは、第8543.90号に該当する。
    1番の答え
  2. 加熱コイルを内蔵し、それ自体で気化機能を備えたポッドも、第8543.90号の単なる部分品になる。
    2番の答え
  3. 電子たばこと無関係な一般のプラスチック容器も、液体を収容できれば第8543.90号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(電子たばこ用電気機器の部分品)/2. ×(8543.40号を検討)/3. ×(専用部分品ではない)

8.4.17 自己積載機能付きコンクリートミキサーローリー―第8705.40号

キャビンとシャシに混合ドラム、リフティングアーム等を恒久的に取り付け、自ら材料を積載できるコンクリートミキサーローリーは、混合機ではなく第8705.40号のコンクリートミキサー車に分類された。

○×ドリル
  1. 自己積載機構と混合ドラムを恒久的に備える分類例規の自走車両は、第8705.40号に該当する。
    1番の答え
  2. 車台を持たず、建設現場へ固定して使用するコンクリートミキサーは、第8705.40号に該当する。
    2番の答え
  3. 袋入りセメントを運ぶだけで混合装置を持たない貨物自動車も、第8705.40号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(自己積載式でもコンクリートミキサー車)/2. ×(特殊用途自動車ではない)/3. ×(一般貨物車を検討)

8.4.18 移動映画館用セミトレーラー―第8716.40号

観客席、投影スクリーン、空調設備、スピーカー、ビデオプロジェクター等を備え、移動映画館として使用するセミトレーラーは、巡回劇場ではなく、その他のセミトレーラーとして第8716.40号に分類された。

○×ドリル
  1. 観客席と映写設備を備えた分類例規の移動映画館用セミトレーラーは、第8716.40号に該当する。
    1番の答え
  2. 原動機を備えて自走する特殊用途自動車も、けん引される車両でなくても第8716.40号に該当する。
    2番の答え
  3. 土地に恒久的に固定された映画館設備は、車輪がなくても第8716.40号のセミトレーラーになる。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(その他のセミトレーラー)/2. ×(自走車はセミトレーラーではない)/3. ×(車両ではない)

8.4.19 エアソフトガン―第9304.00号

主にアルミニウムと鋼から成り、空気圧でプラスチック製小弾丸を発射するエアソフトガンは、単なるがん具ではなく、その他の武器として第9304.00号に分類された。外観だけでなく、構造、材質及び発射機能を見る。

○×ドリル
  1. 空気圧でプラスチック小弾丸を発射する分類例規記載の金属製エアソフトガンは、第9304.00号に該当する。
    1番の答え
  2. 水を噴射するだけの幼児用プラスチック玩具銃も、第9304.00号に該当する。
    2番の答え
  3. 弾丸を発射する機構を持たない仮装用の柔らかい玩具も、銃の外観なら第9304.00号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(空気銃その他の武器として分類)/2. ×(がん具の性格を検討)/3. ×(発射機能と構造が異なる)

8.4.20 ペンギン形クリスマス用品―第9505.10号

赤い帽子と星又は雪の結晶を描いた赤いマフラーを身に着け、プレゼントを持つペンギンの頭をスノードームに入れた装飾品は、クリスマスとの結び付きが明確な用品として第9505.10号に分類された。

○×ドリル
  1. 帽子、雪の結晶、プレゼント等でクリスマスとの結び付きが明確な分類例規のペンギン装飾品は、第9505.10号に該当する。
    1番の答え
  2. 季節を示す意匠のない一般的なペンギン置物も、赤色を一部使っていれば第9505.10号に該当する。
    2番の答え
  3. 観光地名だけを表示した通年販売のスノードームは、スノードームという形だけで第9505.10号に該当する。
    3番の答え

解答と理由

解答: 1. ○(クリスマス用品としての客観的意匠)/2. ×(一般装飾品とは区別する)/3. ×(特定の祝祭との結び付きがない)

8.5 出題されやすい境界の横断整理

境界 改正例 覚える対比
原料・成分と製品の性格 豆スナック、砂糖球、オレンジ調製品 成分名や見た目だけでなく、用途と本来の性格を見る
医薬品と飼料・化学調製品 脱感作スプレー、飼料プレミックス、コクシジウム症薬 活性成分の有無だけでなく、投与形態と提示状態を見る
材料と専用部分品 CPU冷却装置、空気ばね、鳥かご 材料の項より、部注と専用・主使用関係を先に確認
完成機と部分品 エアクーラー、風力タービンブレード、電子たばこ用部品 物品単体で機能を完結するかを確認
加工段階 焼いた緑豆、オーク板、なせんした綿織物 乾燥・縦びき・染色・なせん等の加工を正確に区別
一般用品と特定用途品 光療法装置、電子血圧計、クリスマス用品 設計、客観的意匠及び専用用途を確認

参照:


作成: 2026-08-09、最終更新: 2026-09-01。過去問実績は調査04(税関公式の問題PDF確認)に基づく。通則5(a)(b)の除外条件・第64類の項決定基準・カメラの85類/90類区分・注目品の代表的所属・2025年及び2026年の改正42件を税関公表資料(通則正文PDF・実行関税率表・関税率表解説・分類例規)で確認済み。