通関実務計算式第56回

第56回 通関実務 第12問

出典: 第56回(2022年)通関実務 第12問(配点2点)税関公式の試験問題

次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を、関税定率法第4条の3第1項の規定により、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る国内販売価格に基づき計算し、その額をマークしなさい。

  • 1本邦の輸入者Mは、A国の輸出者Xとの委託販売契約に基づき、A国で生産された精密機器500台(以下「輸入貨物」という。)を輸入する。
  • 2輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、その課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に、Mが自己と特殊関係のある者に対して輸入貨物と同種の貨物(A国で生産されたもの)を国内において販売した状況は次のとおりとする。
    単価単価ごとの販売に係る数量
    17,000円100台
    15,000円300台
  • 3輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、その課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に、Mが自己と特殊関係のない者に対して輸入貨物と類似の貨物(A国で生産されたもの)を国内において販売した状況は次のとおりとする。
    単価単価ごとの販売に係る数量
    20,000円300台
    18,000円400台
  • 4輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された輸入貨物と同一の範疇ちゅうに属する貨物)で輸入されたものの国内における販売に係る通常の利潤及び一般経費(輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は含まない。)は、 1 台当たり6,000円とする。
  • 5国内において販売された、輸入貨物と同種又は類似の貨物(A国で生産されたもの)に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は、 1 台当たり2,000円とする。
  • 6国内において販売された、輸入貨物と同種又は類似の貨物(A国で生産されたもの)に係る本邦において課された関税その他の公課は、 1 台当たり1,000円とする。

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