第57回 通関実務 第6問
出典: 第57回(2023年)通関実務 第6問(配点2点)税関公式の試験問題
日本国とⅩ国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表 1 の原産地規則が定められている場合において、下表 2 のAからEまでの原材料を使用して製品YがX国において生産されたものとする。製品YのFOB価格が4,000円であるとした場合に、次の 1 から 5 までのうち、製品Yが当該協定に基づくX国の原産品とされるものはどれか。X国の原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、原材料A、B、C、D、E以外の原材料は、製品Yの生産に使用されないものとする。
- 下表 1(原産地規則)≪原産品の要件≫原産材料割合が 50% 以上のものは、当該締約国の原産品とする。原産材料割合の算定については、次の数式を適用する。原産材料割合(%)= ×100この場合において、「VNM」とは、産品の生産において使用された非原産材料の価格を合計した価額をいう。なお、非原産材料とは、原産材料とはされない原材料(原産材料であるかないかが不明な原材料を含む。)をいう。FOB 価格―VNMFOB 価格
下表2 原材料 原材料の価格(円) A 300 B 200 C 700 D 600 E 1,000
- 1X国の原産材料である原材料EとX国の原産材料でない原材料A、B、C、Dを使用して生産された製品Y
- 2X国の原産材料である原材料B、CとX国の原産材料であるかないかが不明な原材料A、D、Eを使用して生産された製品Y
- 3X国の原産材料である原材料AとX国の原産材料でない原材料B、C、D、Eを使用して生産された製品Y
- 4X国の原産材料である原材料A、DとX国の原産材料でない原材料BとX国の原産材料であるかないかが不明な原材料C、Eを使用して生産された製品Y
- 5X国の原産材料である原材料BとX国の原産材料でない原材料C、DとX国の原産材料であるかないかが不明な原材料A、Eを使用して生産された製品Y