問42 特恵関税
次の記述は、特恵関税制度に関するものであるが、( イ )〜( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税は、( イ )であって、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国・地域(特恵受益国等)を原産地とする物品について適用される。このうち( ロ )(いわゆる後発開発途上国)を原産地とする物品については、原則として関税は無税とされる。特恵関税の適用を受けようとする場合には原則として特恵原産地証明書の提出が必要であるが、その有効期間は原則としてその発給の日から( ハ )であり、課税価格の総額が( ニ )以下の物品等については提出を要しない。また、令和7年度関税改正により、( ロ )でなくなった国の原産品に対する経過措置(引き続き特別特恵の便益を受けられる期間)は、卒業後( ホ )以内に延長された。
選択肢 ①経済協力開発機構加盟国 ②1年 ③6月 ④2年 ⑤5年 ⑥経済が開発の途上にある国 ⑦特定原産地証明国 ⑧10万円 ⑨20万円 ⑩30万円 ⑪特別特恵受益国 ⑫100万円 ⑬3年 ⑭最恵国 ⑮締約国