関税法等五肢複数選択

問64 不服申立て

次の記述のうち、正しいものはどれか。該当するものをすべて選びなさい。

  1. 税関長の処分に不服がある者は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、当該税関長に対して再調査の請求をすることができる。
  2. 税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ることなく、直接、財務大臣に対して審査請求をすることができる。
  3. 税関長の処分についての審査請求は、当該処分をした税関長に対して行う。
  4. 財務大臣は、審査請求に対する裁決をする場合には、原則として関税等不服審査会に諮問しなければならない。
  5. 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経ることなく提起することができる。

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