問104 貨物の所属(類)の判定(2)
次に掲げる物品のうち、関税率表第22類(飲料、アルコール及び食酢)に属するものはどれか。属するものをすべて選びなさい。なお、属するものがない場合には、「0」をマークしなさい。
- ミネラルウォーター
- オレンジジュース(オレンジの搾汁。砂糖を加えてあるかないかを問わない。)
- 食酢
- ビール
- 牛乳
次に掲げる物品のうち、関税率表第22類(飲料、アルコール及び食酢)に属するものはどれか。属するものをすべて選びなさい。なお、属するものがない場合には、「0」をマークしなさい。