通関業法解答&解説

問2 解答&解説

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通関業務は「他人の依頼」によってする事務であり(法2条1号)、通関手続・不服申立て等については依頼者の「代理又は代行」をすること、これらに係る通関書類については「作成」することが通関業務とされる。条文は「代理又は代行」と並記しており、いずれか一方だけでは条文の記述にならない。⑪「代理」・②「代行」はこの点を突いた誤答肢である。「通関業」とは「業として」通関業務を行うことをいい(同条2号)、営利目的の有無を問わない。通関業の許可権者は財務大臣である(法3条1項)。