問2 解答&解説
通関業務は「他人の依頼」によってする事務であり(法2条1号)、通関手続については依頼者の「代理」、通関書類については「作成」が通関業務とされる。「通関業」とは「業として」通関業務を行うことをいい(同条2号)、営利目的の有無を問わない。通関業の許可権者は財務大臣である(法3条1項)。
通関業務は「他人の依頼」によってする事務であり(法2条1号)、通関手続については依頼者の「代理」、通関書類については「作成」が通関業務とされる。「通関業」とは「業として」通関業務を行うことをいい(同条2号)、営利目的の有無を問わない。通関業の許可権者は財務大臣である(法3条1項)。