通関業法選択式

問3 通関業法第13条(通関士の設置)及び第14条(通関士の審査等)の規定

次の記述は、通関業法第13条(通関士の設置)及び第14条(通関士の審査等)の規定に関するものであるが、(イ)〜(ホ)に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

「通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、( ハ )を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類のみに限られている場合は、この限りでない。また、通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについては、( ハ )にその内容を( ニ )させ、かつ、これに( ホ )させなければならない。」

【選択肢】 ①点検 ②営業所 ③記名押印 ④通関士 ⑤迅速 ⑥審査 ⑦事業所 ⑧適正 ⑨署名押印 ⑩専任の通関士 ⑪税関官署 ⑫記名 ⑬確実 ⑭通関業務の従業者 ⑮確認

解答する

入力途中の内容はこのブラウザに自動保存され、別冊などから戻ると復元されます。Submitで採点すると、再チャレンジのため入力内容はクリアされます。

判定せず解答&解説を見る