通関業法解答&解説

問3 解答&解説

通関士の設置(法13条)と通関士の審査等(法14条)の条文穴埋めである。通関士は通関業務を行う「営業所ごと」に置くことを要し、政令で定める通関書類は通関士に「審査」させ「記名」させなければならない。押印義務は法改正により廃止されているため、③「記名押印」を選ばないことがポイントである。