通関業法解答&解説

問5 解答&解説

監督処分(法34条1項)は「1年以内の期間を定めた通関業務の全部若しくは一部の停止」又は「許可の取消し」である。懲戒処分(法35条1項)は「戒告」「1年以内の従業停止」「2年間の従業禁止」の3種である。停止は1年以内、禁止は2年間という期間の対比が頻出である。