問5 通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)及び第35条(通関士に対する懲戒処分)の規定
次の記述は、通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)及び第35条(通関士に対する懲戒処分)の規定に関するものであるが、(イ)〜(ホ)に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
「財務大臣は、通関業者がこれらの規定に定める事由に該当するときは、その通関業者に対し、( イ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の( ロ )を命じ、又は許可の( ハ )をすることができる。また、財務大臣は、通関士がこれらの規定に定める事由に該当するときは、その通関士に対し、( ニ )し、1年以内の期間を定めて通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )間通関業務に従事することを禁止することができる。」
【選択肢】 ①6月 ②1年 ③2年 ④3年 ⑤5年 ⑥停止 ⑦休止 ⑧制限 ⑨取消し ⑩消滅 ⑪戒告 ⑫訓告 ⑬譴責 ⑭罰金 ⑮過料