通関業法解答&解説

問25 解答&解説

1は法32条のとおり正しく、通関士として通関業務に従事しないこととなれば資格を喪失する。2のとおり、資格喪失によっても試験合格の効力は失われず、改めて確認を受ければ通関士となれる。4のとおり、拘禁刑に処せられたときは欠格事由(法6条3号)該当により資格を喪失する(法32条2号)。3は誤りで、戒告は資格喪失事由ではない。5のような受験制限の規定はない(受験禁止は不正受験者等に対する処分の問題である)。