問24 通関業法第31条(確認)
次の記述は、通関業法第31条(確認)に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。
- 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名等を財務大臣に届け出て、その確認を受けなければならない。
- 確認を受けて通関士となった者が、他の通関業者の通関業務に通関士として従事しようとするときは、当該他の通関業者が改めて財務大臣に届け出て、その確認を受ける必要がある。
- 通関士試験に合格した者は、財務大臣の確認を受けていなくても、通関士という名称を用いることができる。
- 通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その禁止の期間を経過しないものについては、確認を受けて通関士となることができない。
- 通関士試験の合格の効力は、合格後3年以内に財務大臣の確認を受けないときは、失われる。