問23 通関業法第22条(記帳、届出、報告等)
次の記述は、通関業法第22条(記帳、届出、報告等)に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。
- 通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならない。
- 通関業者が設けるべき帳簿及び保存すべき書類の保存期間は、原則として、帳簿にあってはその閉鎖の日後3年間、書類にあってはその作成の日後3年間である。
- 通関業者は、通関業務に従事させる通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業務及び関連業務の取扱件数並びにこれらについて受けた料金の額を記載した報告書は、財務大臣の求めがあった場合に限り提出すれば足りる。
- 定期報告書には、通関業務に関する事項のみを記載すればよく、関連業務に関する事項を記載することを要しない。