通関業法解答&解説

問27 解答&解説

1(輸出申告の代理)、2(審査請求の代理)、3(主張・陳述の代行)、4(輸入申告書の作成)は、いずれも法2条1号に掲げる通関業務に該当する。5の保税蔵置場への搬入の手配は、通関手続・不服申立て・通関書類の作成のいずれにも当たらず、通関業務に先行・後続する関連業務(法7条)にすぎない。