問28 通関業の許可及び欠格事由
次の記述は、通関業の許可及び欠格事由に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には「0」をマークしなさい。
- 通関業の許可は、通関業務を行う営業所の所在地を管轄する税関長が行う。
- 拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その執行猶予の期間中にある者は、通関業の許可を受けることができる。
- 関税法第111条の規定に該当する違反行為をして通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
- 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た場合であっても、復権の日から3年を経過しなければ通関業の許可を受けることができない。
- 公務員で懲戒免職の処分を受けた者は、その処分を受けた日から5年を経過しなければ通関業の許可を受けることができない。