通関業法解答&解説

問28 解答&解説

3のとおり、関税法108条の4から112条までの規定に該当する違反行為をして通告処分を受けた者は、通告の旨を履行した日から3年を経過するまで欠格であり(法6条4号イ)、2年しか経過していなければ許可を受けられない。1は誤り(許可権者は財務大臣。法3条1項)。2は誤りで、執行猶予期間中は「拘禁刑以上の刑に処せられた者」として欠格である(法6条3号)。4は誤りで、復権を得れば直ちに欠格でなくなる(法6条2号)。5は誤りで、懲戒免職の処分を受けた公務員の欠格期間は処分の日から2年である(法6条9号)。