問37 解答&解説
納税義務の原則は「貨物を輸入する者」(関税法第6条)。保税蔵置場での亡失は許可を受けた者(同法第45条第1項)、保税運送中の不到着は承認を受けた者(同法第65条第1項)から徴収する。賦課課税方式適用郵便物は名宛人が納税義務者であり、輸入前の消費・使用は消費・使用した者が輸入するものとみなされる(みなし輸入、同法第2条第3項)。
納税義務の原則は「貨物を輸入する者」(関税法第6条)。保税蔵置場での亡失は許可を受けた者(同法第45条第1項)、保税運送中の不到着は承認を受けた者(同法第65条第1項)から徴収する。賦課課税方式適用郵便物は名宛人が納税義務者であり、輸入前の消費・使用は消費・使用した者が輸入するものとみなされる(みなし輸入、同法第2条第3項)。