問38 解答&解説
関税額の確定方式は申告納税方式と賦課課税方式の2本立てである(関税法第6条の2)。修正申告は更正があるまで(同法第7条の14)、更正の請求は輸入許可があるまで又は許可の日から5年以内に税関長に対して行う(同法第7条の15)。納税申告がない場合の税関長の処分は「決定」である(同法第7条の16)。
関税額の確定方式は申告納税方式と賦課課税方式の2本立てである(関税法第6条の2)。修正申告は更正があるまで(同法第7条の14)、更正の請求は輸入許可があるまで又は許可の日から5年以内に税関長に対して行う(同法第7条の15)。納税申告がない場合の税関長の処分は「決定」である(同法第7条の16)。