関税法等解答&解説

問43 解答&解説

特例輸入者(関税法第7条の2)は輸入申告と納税申告(特例申告)を分離でき、特例申告書の提出期限は輸入の許可の日の属する月の翌月末日。特定輸出者(同法第67条の3)は保税地域等に入れずに輸出許可を受けられる。認定通関業者への委託により承認なしで特例申告できる者が特例委託輸入者である。