問54 解答&解説
1は正しい(輸入申告は原則搬入後。特例輸入者・特例委託輸入者の輸入申告は搬入前・本邦到着前でも可能。関税法第67条の2)。2は正しい。令和7年10月12日(第7次NACCS稼働と同日)施行の関税法施行令改正により、運送先の所在地・名称、通販貨物該当の有無、プラットフォームの名称等が輸入申告事項に追加された。5はBP承認(同法第73条)のとおり正しい。3は誤り(既に施行済み)。4は誤り。少額輸入貨物への消費税課税(免税見直し)は令和8年度税制改正大綱で方向が決定されたが、施行は令和10年(2028年)4月であり未施行である。