問72 解答&解説
関税法7条の16第2項により、納税申告が必要とされる貨物についてその輸入の時(特例申告貨物にあっては特例申告書の提出期限)までに申告がないときは、税関長がその調査により税額等を「決定」する。肢1は誤り: 修正申告は更正があるまではいつでもでき、輸入許可後も可能(関税法7条の14)。肢2は誤り: 更正の請求の期間は輸入許可の日(等)から5年以内(関税法7条の15)。肢4は誤り: 更正の請求自体に税額確定の効力はなく、税関長の調査に基づく更正により確定する。肢5は誤り: 修正申告は税額を増加させる場合に限られ、減額は更正の請求による。