問76 解答&解説
関税法67条の2により、輸入申告は原則としてその貨物を保税地域等に入れた後にするものとされているので、肢1が正しい。肢2は誤り: 輸入(納税)申告の課税標準となる価格は課税価格(CIF価格ベース、関税定率法4条以下)である。肢3は誤り: 特例申告書の提出期限は輸入許可の日の属する月の翌月末日(関税法7条の2)。肢4は誤り: 輸入許可前引取りの承認には関税額に相当する担保の提供が必要(関税法73条1項)。肢5は誤り: 課税価格20万円以下の郵便物は賦課課税方式によるため輸入(納税)申告を要しない(関税法6条の2、76条)。