問77 解答&解説
令和7年10月12日施行(第7次NACCS稼働と同日)の関税法施行令改正により、輸入申告事項に「通販貨物該当の有無」及び該当する場合の「プラットフォームの名称等」が追加されたので、肢3が正しい。肢1は誤り: 同改正により「輸入許可後の貨物の運送先の所在地及び名称」も申告事項に追加された。肢2は誤り: 個人使用貨物の課税価格に係るいわゆる0.6掛けの取扱いの廃止は令和8年度改正で決定されたが、施行は令和10年4月1日であり、現時点では廃止されていない。肢4は誤り: 特例輸入者は保税地域等搬入前の輸入申告が認められる(関税法67条の2)。肢5は誤り: 輸入の許可を受けた貨物は内国貨物となる(関税法2条1項4号)。