問88 解答&解説
NACCSを使用して行われた申告等は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCSセンター)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関官署に到達したものとみなされるので、肢5が正しい。肢1は誤り: NACCSの運営主体は同センター株式会社であり、税関ではない。肢2は誤り: 第7次NACCSの稼働開始は令和7年10月12日。肢3は誤り: NACCSによる申告であっても、通関業法14条の通関士による審査は必要である。肢4は誤り: NACCSは通関業者のほか輸出入者、船会社・航空会社、保税蔵置場等も使用できる。