問87 外国為替及び外国貿易法第6章(外国貿易)等
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第6章(外国貿易)等に関するものであるが、その記述のうち誤っているものはどれか。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 令和7年10月に施行された輸出貿易管理令等の改正により、いわゆるキャッチオール規制の対象が、大量破壊兵器等に関連するものに加え、通常兵器に関連するものについても拡大され、貨物の用途及び需要者の確認を踏まえた許可申請義務の対象が拡充された。
- 輸入割当てを受けるべきものとして公表された貨物を輸入しようとする者は、輸入割当てを受けた後、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
- 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物については、輸出申告の際に、当該許可を受けている旨を税関に証明することを要しない。
- 合計額が100万円に相当する額を超える現金その他の支払手段等を携帯して輸出又は輸入しようとする者は、税関に届け出なければならない。