問86 関税定率法に定める特殊関税制度
次の記述は、関税定率法に定める特殊関税制度に関するものであるが、その記述のうち正しいものはどれか。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 不当廉売関税は、正常価格と不当廉売価格との差額を超える額の割増関税を課すことができる制度である。
- 不当廉売関税を課する期間は、10年を超えない範囲内で政令で定める期間とされている。
- 相殺関税は、補助金の交付を受けた貨物の輸入に対し、当該補助金の額を超える額の割増関税を課す制度である。
- 令和8年度関税改正により、供給者又は供給国を変更し、又は貨物に軽微な変更を加えること等によって不当廉売関税の納付を免れるいわゆる迂回行為に対処するため、当該迂回貨物に割増関税を課すことができる迂回防止制度が創設され、令和8年4月1日から施行されている。
- 不当廉売関税を課するために必要な調査は、その開始の日から2年以内に終了しなければならず、その期間を延長することはできない。