関税法等解答&解説

問86 解答&解説

令和8年度関税改正により、不当廉売関税について迂回行為(供給者・供給国の変更、貨物への軽微な変更等による課税の免脱)に対処する迂回防止制度が創設され、令和8年4月1日から施行されているので、肢4が正しい。肢1は誤り: 不当廉売関税は正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額「以下」の割増関税である(関税定率法8条)。肢2は誤り: 課税期間は5年以内が原則(延長可)。肢3は誤り: 相殺関税は補助金の額「以下」の割増関税である(同法7条)。肢5は誤り: 調査は原則1年以内に終了するものとされ、特別の理由がある場合には6月以内の延長ができる。