問89 解答&解説
特許権を侵害する物品は、輸入してはならない貨物(関税法69条の11)のみならず、輸出してはならない貨物(関税法69条の2)にも該当するので、肢3が誤り。なお、輸出入で範囲が異なる代表例は回路配置利用権侵害物品(輸入のみ)や公安・風俗を害すべき物品、通貨偽造品(いずれも輸入のみ)である。肢1・肢2・肢4はそのとおり正しい。肢5も正しい: 税関長は認定手続を経て知的財産権侵害物品と認定した貨物を没収して廃棄することができる(関税法69条の11第2項)。
特許権を侵害する物品は、輸入してはならない貨物(関税法69条の11)のみならず、輸出してはならない貨物(関税法69条の2)にも該当するので、肢3が誤り。なお、輸出入で範囲が異なる代表例は回路配置利用権侵害物品(輸入のみ)や公安・風俗を害すべき物品、通貨偽造品(いずれも輸入のみ)である。肢1・肢2・肢4はそのとおり正しい。肢5も正しい: 税関長は認定手続を経て知的財産権侵害物品と認定した貨物を没収して廃棄することができる(関税法69条の11第2項)。