通関業法選択式②第54回

第54回 通関業法 第8問

出典: 第54回(2020年)通関業法 第8問(配点2点)税関公式の試験問題

次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1財務大臣は、通関業者の通関士につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対し、通関業者に対する監督処分をすることができることとされており、この「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」とは、その違反につき、通関業者に選任、監督上の故意、過失があることをいう。
  2. 2財務大臣は、通関士が関税法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、 1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は通関士試験の合格の決定の取消しをすることができる。
  3. 3何人も、通関業者に、財務大臣が通関業者に対する監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  4. 4財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、 2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
  5. 5財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならないが、当該処分が戒告であるときはこれを要しない。

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