第54回 通関業法 第12問
出典: 第54回(2020年)通関業法 第12問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1拘禁刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから 3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
- 2公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から 2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。
- 3通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から 2年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
- 4通関業法の規定に違反する行為をして拘禁刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから 3年を経過したものであっても、通関業の許可を受けることができない。
- 5関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から 3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。