第54回 通関業法 第14問
出典: 第54回(2020年)通関業法 第14問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、同法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 2通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 3通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 4通関業者は、その氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 5通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされている。