第54回 関税法等 第21問
出典: 第54回(2020年)関税法等 第21問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、関税の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときであっても、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の全部について、過少申告加算税に代え、重加算税が課される。
- 2修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものであるときは、当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の 5 の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。
- 3更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正に基づき納付すべき税額(当該更正前に当該更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と100万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5 の割合を乗じて計算した金額を加算した過少申告加算税が課される。
- 4修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告前に当該修正申告に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があったときは、当該修正申告により納付すべき税額から当該当初申告に係る税額に達するまでの税額として計算した金額を控除した税額について、過少申告加算税が課される。
- 5過少申告加算税の額が10,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該過少申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。