第54回 関税法等 第24問
出典: 第54回(2020年)関税法等 第24問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、関税定率法第4条の2 に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定及び同法第4条の3 に規定する国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定により輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1関税定率法第4条の3 の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づき決定する場合には、その国内において販売された輸入貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、当該国内販売価格から控除されない。
- 2関税定率法第4条の3 の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合には、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、当該輸入貨物又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づく課税価格の決定に先立って、当該輸入貨物の製造原価に基づく課税価格の決定によるものとされている。
- 3関税定率法第4条の3 の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に国内において販売された当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格があるときは、その販売が国内における売手と特殊関係のある買手に対しされたものであっても、当該国内販売価格に基づき課税価格を計算することができる。
- 4関税定率法第4条の2 の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、これらの取引価格のうち低いものに基づき課税価格を計算することとされている。
- 5関税定率法第4条の2 の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における取引価格は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出された貨物に係る取引価格とされており、当該輸出された貨物が当該輸入貨物の生産国で生産されたものであることを要しない。