第55回 通関業法 第19問
出典: 第55回(2021年)通関業法 第19問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することのほか、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することをも停止し、又は禁止することをいう。
- 2何人も、通関業者に、財務大臣が通関業者に対する監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 3通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを禁止された場合にあっては、当該通関士は、当該禁止の期間の経過後、改めて通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けることなく、通関士として通関業務に従事することができる。
- 4財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
- 5通関業者が、関税法の規定に違反したときは、財務大臣は、その通関業者に対し監督処分をすることができることとされており、この「通関業者が関税法の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等(通関業務に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む。)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう。