通関実務択一式第55回

第55回 通関実務 第14問

出典: 第55回(2021年)通関実務 第14問(配点1点)税関公式の試験問題

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。

  1. 1関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を要する貨物で、税関に当該法令に係る承認書の提出が必要とされている輸入貨物であっても、当該輸入貨物に係るその輸入申告が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる場合において、その審査区分が簡易審査扱いとなったときは、当該承認書の税関への提出は要しないこととされている。
  2. 2関税法第68条に規定する仕入書は、輸入の許可を受けようとする貨物の仕出国において国際連合の一機関である国際海事機関が定める様式により作成されたものであって、当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格を記載したものでなければならない。
  3. 3輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告を行った場合は、当該予備申告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告に対する税関の審査が終了したときであっても、当該貨物に係る関税法第67条の規定による輸入申告を行うことを要する。
  4. 4予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織(NACCS)を使用して当該申告を行うことができない場合を除き、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない。
  5. 5関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物であって消費税率が異なること等により複数欄で輸入(納税)申告されるものは、当該複数欄の課税価格の合計が20万円を超えるものであっても、当該複数欄の各欄の課税価格がそれぞれ20万円以下のものについては、少額貨物簡易通関扱いをするものとされている。

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