第56回 通関業法 第12問
出典: 第56回(2022年)通関業法 第12問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、通関業法第8条に規定する営業所の新設に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であるかどうかを審査することを要しない。
- 2財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請者が十分な社会的信用を有するかどうかを審査しなければならない。
- 3財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条の要件を備えることとなっているかどうかを審査しなければならないが、この「通関業法第13条の要件を備えることとなっている」とは、許可申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい、単なる見通しは含まれないこととされている。
- 4通関業者は、その通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合においては、当該自宅について通関業務を行う営業所の新設に係る手続を行わなければならない。
- 5通関業者の施設等で、職員が常駐せず、単に簡単な書類の訂正、待機等のために使用されるものは、通関業法第8条に規定する通関業務を行う営業所に該当しないこととされている。