通関業法択一式第56回

第56回 通関業法 第15問

出典: 第56回(2022年)通関業法 第15問(配点1点)税関公式の試験問題

次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。

  1. 1通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取があった場合における通関業者による意見の陳述については、当該通関業者の通関業務を行う営業所の責任者が行うことはできないこととされている。
  2. 2通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が転記の誤りに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
  3. 3税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第62条の3第2項の保税展示場に入れようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
  4. 4税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第61条の4 において準用する同法第43条の4第1項の保税作業のため保税工場に置こうとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
  5. 5税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。

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