第56回 通関業法 第19問
出典: 第56回(2022年)通関業法 第19問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、通関業者に対する業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしようとするときは審査委員の意見を、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならない。
- 3財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することのほか、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することをも停止し、又は禁止することをいうこととされている。
- 4財務大臣は、法人である通関業者の通関士につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、 1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
- 5財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、 2年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は 3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。