第56回 関税法等 第7問
出典: 第56回(2022年)関税法等 第7問(配点2点)税関公式の試験問題
次の記述は、関税(附帯税を除く。)の延滞税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1法定納期限までに関税が完納されない場合には、その未納に係る関税額に対し、その法定納期限の翌日から当該関税額が納付される日までの日数に応じて、延滞税が課される。
- 2関税の法定納期限から 1年を経過する日後に、偽りその他不正の行為により当該関税を免れた者について当該関税に係る更正がされた場合は、その法定納期限の翌日からその関税額が納付される日までの日数に応じて、当該更正により納付すべき関税額に係る延滞税が課される。
- 3延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止をしたときは、その停止をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額の 2 分の 1 に相当する金額が免除される。
- 4延滞税が課される場合において、やむを得ない理由により納付すべき税額に誤りがあったため関税の法定納期限後にその未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき税関長の確認があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。
- 5延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第151条の2第1項の規定による換価の猶予をしたときであって、納税義務者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときは、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額の 2 分の 1 に相当する金額を限度として免除することができる。