第56回 関税法等 第30問
出典: 第56回(2022年)関税法等 第30問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1輸入貨物に対し相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた当該輸入貨物の輸入及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実が当該相殺関税を課することとした期間の満了後に継続するおそれがあると認められるときは、当該期間を延長することができる。
- 2関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
- 3相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務がある。
- 4相殺関税は、外国において生産について直接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に重大な損害を与えるおそれがある事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため真に必要があると認められるときは、当該補助金の額を超える額を課することができる。
- 5政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から 1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を 6月以内に限り延長することができるとされている。