第56回 通関実務 第17問
出典: 第56回(2022年)通関実務 第17問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下 「オーストラリア協定」 という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「オーストラリア税率」という。)の適用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しいものがない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1オーストラリア税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者及び生産者が自ら作成することができない。
- 2オーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書を自ら作成した輸入者は、当該締約国原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合であっても、その写しをその輸入の許可の日の翌日から 5年間保存しなければならない。
- 3輸入しようとする貨物についてオーストラリア税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品とされるものであることを申告することができる。
- 4オーストラリア税率の適用を受けるためにオーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書を税関長に提出する場合は、輸入貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品であることを明らかにする書類を提出することを要しない。
- 5オーストラリア税率の適用を受けて輸入しようとする貨物がオーストラリア協定の締約国以外の地域を経由して本邦に運送されたものである場合において、当該貨物の課税価格の総額が30万円以下であるときは、当該貨物に係る輸入申告の際にオーストラリア協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。