第57回 通関業法 第8問
出典: 第57回(2023年)通関業法 第8問(配点2点)税関公式の試験問題
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1税関長は、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について更正をすべき場合であっても、当該更正が当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
- 2税関長は、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が計算の誤りに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
- 3税関長は、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が当該申告に係る貨物の課税価格の相違に基因して納付すべき関税の額を減少するものであるときは、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
- 4通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として通関士から行い、その他の場合にあっては、営業所の責任者又はこれに準ずる者から行うこととされている。
- 5税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第43条の4第1項の保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の際の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。