通関業法択一式第57回

第57回 通関業法 第18問

出典: 第57回(2023年)通関業法 第18問(配点1点)税関公式の試験問題

次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。

  1. 1通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、当該他の通関業者の承諾を得なければならないこととされている。
  2. 2通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けることを要しない。
  3. 3通関業者は、通関士試験に合格した者である派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)について、財務大臣の確認を受け、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができる。
  4. 4通関業者でない者は、通関士試験に合格した者について、財務大臣の確認を受けて通関士という名称を用いてその業務に従事させることはできない。
  5. 5通関業者は、通関士試験に合格した者について財務大臣の確認を受けようとする場合には、その確認に係る届出に関する書面に、その合格した者が通関業法第31条第2項第1号及び第2号に規定する通関士の欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。

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