第57回 関税法等 第24問
出典: 第57回(2023年)関税法等 第24問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、課税価格の計算方法に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1課税価格を計算する場合において、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて輸入申告の時(関税法第4条第1項第2号から第8号まで(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあっては、当該各号に定める時)までに当該輸入貨物に変質があったと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。
- 2輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合において、その延払金利の額が明らかであるときは、当該延払金利の額は関税定率法第4条第1項に規定する当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に含まないものとする。
- 3輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により課されるものがあることは、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができないこととなる事情には該当しない。
- 4買手が自己のために行う輸入貨物についての広告宣伝に係る費用で買手が負担するものは、当該広告宣伝が売手の利益になると認められる活動に係るものである場合に限り、当該費用は関税定率法第4条第1項に規定する当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に加算するものとされている。
- 5航空機による運送方法以外の運送方法による輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃の額を著しく超えるものである場合には、当該輸入貨物の当該輸入港までの運賃は、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃とする。