第58回 通関業法 第16問
出典: 第58回(2024年)通関業法 第16問(配点1点)税関公式の試験問題
次に掲げる記述のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同条の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しない記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1法人である通関業者が解散したとき
- 2通関業務を行う営業所の名称に変更があったとき
- 3通関業務を行う営業所に置く通関士の数に変更があったとき
- 4通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったとき
- 5法人である通関業者の役員が拘禁刑以上の刑に処せられたとき